社労士業務について

厚生労働大臣許可 労働保険事務組合 兵庫SR経営労務センター

兵庫SR経営労務センターは、兵庫県社会保険労務士会所属の開業社会保険労務士が会員として加入し、各事業主への相談・指導を行い、労働保険関係の事務処理を事業主に代わって行っている労働保険事務組合です。

委託が可能な事業主

労働者数が次の人員以下の事業主

金融・保険・不動産・小売業常時50人以下
卸売・サービス業
(清掃業、火葬業、と畜業、自動車修理業及び機械修理業を除く)
常時100人以下
その他の事業常時300人以下

②「兵庫県」及び次の府県に主たる事務所がある事業主

継続事業{4府県}大阪府、京都府、鳥取県、岡山県
一括有期事業{10府県}大阪府、京都府、鳥取県、岡山県、和歌山県、香川県、徳島県、滋賀県、三重県、奈良県

事業主に代わって行える労働保険事務

  1. 概算・確定保険料等の申告・納付に関する事務
  2. 保険関係成立届、雇用保険の事業所設置届、各種変更届の提出等に関する事務
  3. 労働保険の特別加入の申請等に関する事務
  4. 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
  5. その他労働保険についての申請、届出、報告等に関する事務
なお、印紙保険料に関する事務並びに労働保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等は除かれています。

事務委託する場合

兵庫SRに労働保険の事務処理を委託して頂くには、兵庫SR会員の社会保険労務士を通じ、所定の書類を提出して頂くほか、入会金・会員費等の負担をして頂くことになります。

事務委託した場合のメリット

1、事務処理が軽減できます。
労働保険への加入手続き、保険料の申告・納付、その他雇用保険の被保険者に関する手続等の労働保険事務を事業主に代わって処理します。

2、分割納付が出来ます。
労働保険料の額にかかわらず、3回に分けて納付ができます。(口座振替も可能です。)

3、労災の特別加入が出来ます。
労災保険に加入することの出来ない事業主や家族従事者も労災保険に特別加入でき、労働者に準じた補償を受けることが出来ます。

労働保険制度

労働保険=労災保険+雇用保険

労働者を一人でも使用する事業主は全て加入しなければなりません。
但し、労働者が5人未満個人経営で、労災保険は農業等の事業について、雇用保険は農林・水産の事業について、それぞれ当分の間、任意加入になっています。
なお、労災保険については事業主が故意又は重大な過失により未加入中に生じた事故について保険給付を行った時は、保険料を遡及微収されるほか、給付額の全部又は一部について、費用微収されることとなっています。

労働保険料

労働保険料は、労働者に支払う賃金の総額に保険料率(労災保険率+雇用保険率)を乗じた額です。
そのうち、労働保険料分は全額事業主負担、雇用保険料分は事業主と労働者双方で負担します。

労災保険給付

業務上の事由又は通勤によって負傷したり、疾病、障害又は、死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するために必要な保険給付が行われます。

「労災給付の種類」
療養(補償)給付、休業(補償)給付、障害(補償)給付、遺族(補償)給付、葬祭(給付)料、傷病(補償)年金